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損害賠償制度とは何ですか?

損害賠償制度は、特定の行為により他人に損害を与えた者に当該損害を賠償させる制度です。 損害賠償には大きく分けて、(1)債務不履行に基づくものと、(2)不法行為に基づくものの2種類があります。 債務不履行に基づく損害賠償とは、契約等に基づく債務を履行しなかったこと(債務不履行)により生じた損害の賠償を指します。 Xさんは、Yさんに建物(価値1,000万円)を月6万円で貸していました。 Yさんは、建物の中で煙草を吸っていましたが、その煙草の火が原因と疑われる火事により、建物が滅失してしまいました。 以下の要件を満たす場合には、請求が認容されます。 建物賃貸借契約に基づく建物(目的物)返還債務。 建物の滅失による建物返還債務の履行不能。

損害賠償の範囲は格別ですか?

損害賠償の範囲については 相当因果関係理論 で説明されてきたものの、特別損害の予見の主体や予見の基準時など解釈問題がある [6] 。 相当因果関係理論に対しては、ドイツ民法のように因果関係以外に賠償範囲を画する規定がない場合には機能するが、日本の民法416条は制限基準自体を規定しており相当因果関係は格別の意味を持たないとの批判もある [7] 。

賠償額の予定ってなんですか?

賠償額の予定は損害についての立証責任の煩雑さを考慮して事前に賠償額を定めておくものである。 2017年の改正前民法の420条1項には「この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。 」と定めた後段があった [12] 。 しかし、予定賠償額が過大であれば 公序良俗 に反する暴利行為で無効であるとする判例があることから2017年の改正民法で後段は削除された(2020年4月1日施行) [12] 。 なお、判例は損害賠償額の予定の特約があっても、過失相殺の規定が適用され、裁判所は、その過失を斟酌することができるとする (最判平成6年4月21日)。 賠償額の予定は履行請求権や契約の解除権の行使を妨げるものではない( 民法420条 2項)。

不法行為による損害賠償請求権はありますか?

民法第709条は「不法行為による損害賠償請求権」を定めています。 故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した場合、損害を与えた者は賠償の責任を負うことになることが規定されています 。 たとえば、次のようなケースでは、相手の不法行為によって生じた損害に対する賠償の請求が可能です。 不法行為にもとづく損害賠償請求が有効となるのは、次の5点を満たす場合です。 これらの要件に照らすと、責任能力のない子どもが加害者である、スポーツなどの正当行為のなかで生じた損害である、言いがかりのような内容で因果関係がないといったケースの損害賠償請求は認められません。 なお、 責任能力のない子どもが加害者である場合でも、その保護者が損害賠償義務を負うことはあります 。

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